労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第三十二条 # 解散

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
中央協会は、次の理由によつて解散する。
一 号
総会の議決
二 号
破産手続開始の決定
三 号
設立の認可の取消し
2項

中央協会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。