労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第三十二条の三 # 清算中の中央協会の能力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
解散した中央協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。