労働災害防止規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
その変更についても、同様とする。
労働災害防止規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
その変更についても、同様とする。
厚生労働大臣は、前項の認可の申請に係る労働災害防止規程が次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
厚生労働大臣は、労働災害防止規程が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該協会に対してその労働災害防止規程を変更すべきことを命じ、又は第一項の認可を取り消さなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の認可に関する処分 又は前項の規定による変更の命令 若しくは認可の取消しをしようとするときは、労働政策審議会の意見を聞かなければならない。