労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第三十八条 # 労働災害防止規程の認可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

労働災害防止規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。


その変更についても、同様とする。

2項

厚生労働大臣は、前項の認可の申請に係る労働災害防止規程が次の各号いずれにも適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一 号
内容が法令に違反しないこと。
二 号
設定 又は変更の手続が法令 及び定款に違反しないこと。
三 号
不当に差別的でないこと。
四 号
労働者の利益を不当に害するおそれがないこと。
3項

厚生労働大臣は、労働災害防止規程が前項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該協会に対してその労働災害防止規程を変更すべきことを命じ、又は第一項の認可を取り消さなければならない。

4項

厚生労働大臣は、第一項の認可に関する処分 又は前項の規定による変更の命令 若しくは認可の取消しをしようとするときは、労働政策審議会の意見を聞かなければならない。