労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第三十四条 # 財産処分の方法等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2項

総会が前項の議決をしないとき 又はすることができないときは、清算人は、厚生労働大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。

3項
残余財産は、労働災害の防止のための活動を行なう団体に帰属させなければならない。