労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第三十四条の六 # 裁判所の選任する清算人の報酬

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

裁判所は、第三十三条の二の規定により清算人を選任した場合には、中央協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。