労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第三十条 # 総会の議事

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。


ただし前条第一項第一号第三号 及び第四号の事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。