労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第二十七条 # 参与

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
中央協会に、参与を置く。
2項
参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。
3項
参与は、労働災害の防止に関し学識経験がある者のうちから、会長が委嘱する。
4項

前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。