中央協会に、参与を置く。
労働災害防止団体法
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昭和三十九年法律第百十八号
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第二十七条 # 参与
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。
参与は、労働災害の防止に関し学識経験がある者のうちから、会長が委嘱する。
前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。