労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第二十三条 # 役員の任免及び任期

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2項

会長の任期は、三年以内において定款で定める期間とし、理事 及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。


ただし、設立当時の会長の任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事 及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。

3項
役員は、再任されることができる。