労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第二十二条 # 役員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

中央協会に、役員として、会長一人、理事五人以上 及び監事二人以上を置く。

2項
会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。
3項
理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
4項
監事は、中央協会の業務 及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。