中央協会に、役員として、会長一人、理事五人以上 及び監事二人以上を置く。
労働災害防止団体法
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昭和三十九年法律第百十八号
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第二十二条 # 役員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。
理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
監事は、中央協会の業務 及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。