労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第二十五条 # 代表権の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

中央協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。


この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。