労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第二十八条 # 総会の招集

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項
会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。