労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第二十八条の三 # 総会の招集の通知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。