労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第二十八条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

総会員の五分の一以上から総会の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。


ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。