労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「労働災害」とは、労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号第二条第一号に規定する労働災害をいう。

2項

この法律において「指定業種」とは、厚生労働大臣が、労働災害の発生率 その他の事情を考慮し、労働政策審議会の意見をきいて指定する業種をいう。