厚生労働大臣は、労働災害防止団体の運営がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その労働災害防止団体に対してこれを是正すべきことを勧告し、及び その勧告によつてもなお改善されない場合に次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。
一
号
業務の全部 又は一部の停止を命ずること。
二
号
設立の認可を取り消すこと。