第三十二条から第三十五条までの規定は、協会の解散 及び清算に準用する。
労働災害防止団体法
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昭和三十九年法律第百十八号
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第五十条 # 解散及び清算に関する準用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正