労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第五節 補則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月17日 17時52分


1項
政府は、労働災害防止団体に対して、労働保険特別会計の労災勘定の予算の範囲内において、その業務に要する費用の一部を補助することができる。
1項
労働災害防止団体は、その業務を行なうにあたつては、関係行政庁と密接に連絡するものとする。
1項
安全管理士 及び衛生管理士 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2項

労働災害防止団体の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者でその職務に関して前項の秘密を知り得たものも、同項と同様とする。