労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第十一条 # 業務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
中央協会は、労働災害の防止に関し、会員間の連絡 及び調整を図るほか、次の業務を行なうものとする。
一 号
事業主、事業主の団体等が行なう労働災害の防止のための活動を促進すること。
二 号
教育 及び技術的援助のための施設を設置し、及び運営すること。
三 号
技術的な事項について指導 及び援助を行なうこと。
四 号
機械 及び器具について試験 及び検査を行なうこと。
五 号
労働者の技能に関する講習を行なうこと。
六 号
情報 及び資料を収集し、及び提供すること。
七 号
調査 及び広報を行なうこと。
八 号
その他必要な業務を行なうこと。
2項

中央協会は、前項の業務のほか、国からの委託を受けて、次の業務を行うことができる。

一 号
安全衛生教育に従事する指導員の養成 及び資質の向上を図るための業務を行うこと。
二 号
化学物質等で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の検査のための業務を行うこと。
三 号
快適な職場環境の形成に関する情報 及び資料の収集 及び提供 並びに広報 その他の啓発活動を行うこと。
四 号
一般社団法人 又は一般財団法人であつて、都道府県の区域内において事業者に対する快適な職場環境を形成するための措置に係る技術的な事項についての指導 及び援助 その他の快適な職場環境の形成の促進に関する業務を行うものに対して、相談、助言 その他の援助を行うこと。
3項

第一項第三号の業務は、指定業種に属する事業以外の事業の事業主 及びその事業主の団体に対して行なうものとする。

4項

中央協会は、第一項の業務を行なうにあたつては、労働安全衛生法に基づいて策定された労働災害防止計画に即応するように努めなければならない。