中央協会の会員の資格を有するものは、次に掲げる法人 その他の団体とする。
一
号
協会
二
号
全国的な事業主の団体で労働災害の防止のための活動を行なうもの
三
号
前二号に掲げるもののほか、労働災害の防止のための活動を行なう団体で定款で定めるもの