労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第十三条 # 会員の資格

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
中央協会の会員の資格を有するものは、次に掲げる法人 その他の団体とする。
一 号
協会
二 号
全国的な事業主の団体で労働災害の防止のための活動を行なうもの
三 号

前二号に掲げるもののほか、労働災害の防止のための活動を行なう団体で定款で定めるもの