労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第十二条 # 安全管理士及び衛生管理士

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

中央協会は、前条第一項の業務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士 及び衛生管理士を置かなければならない。

2項

前項の安全管理士 及び衛生管理士は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。