労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第十八条 # 創立総会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時 及び場所とともにその会議開催日の一月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

2項
定款の承認 その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3項

創立総会の議事は、会員の資格を有する法人 その他の団体でその会日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。

4項

第三十一条 及び第三十一条の二の規定は、創立総会の議決に準用する。