労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第十四条 # 加入

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
協会は、すべて中央協会の会員となる。
2項

中央協会は、前条第二号 及び第三号の法人 その他の団体が中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。