労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第四十七条 # 役員等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

協会に、役員として、会長一人、理事五人以上 及び監事二人以上を置く。

2項
協会に、参与を置く。
3項

第二十二条第二項から第四項まで 及び第二十三条から第二十六条まで 並びに第二十七条第二項から第四項までの規定は、協会の役員 及び参与に準用する。