労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第四十九条 # 総代会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会員の総数が三百人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2項
総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから選挙されなければならない。
3項

総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二会員の総数が千人をこえる協会にあつては、二百人)を下つてはならない。

4項

総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5項

総会に関する規定は、総代会に準用する。


ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない

6項

総代会においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く)をすることができない。