協会の会員の資格を有するものは、当該指定業種に属する事業の事業主 及び その事業主の団体とする。
労働災害防止団体法
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昭和三十九年法律第百十八号
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第四十二条 # 会員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十四条第二項 及び第十五条の規定は、協会に準用する。