労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第四十八条 # 総会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項
会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3項
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 号
定款の変更
二 号
事業計画 及び収支予算の決定 又は変更
三 号
労働災害防止規程の設定、変更 又は廃止
四 号
解散
五 号
会員の除名
六 号
その他定款で定める事項
4項

第二十八条の二第二十八条の三第二十九条第二項 及び第三十条から第三十一条の二までの規定は、協会の総会に準用する。


この場合において、

第三十条ただし書中
前条第一項第一号、第三号 及び第四号」とあるのは、
第四十八条第三項第一号 及び第三号から第五号まで」と

読み替えるものとする。