労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第四十六条 # 定款

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
業務
四 号
主たる事務所の所在地
五 号
会員の資格に関する事項
六 号
会員の加入 及び脱退に関する事項
七 号
会員の権利 及び義務に関する事項
八 号
会費に関する事項
九 号
役員に関する事項
十 号
参与に関する事項
十一 号
総会 及び総代会に関する事項
十二 号
会計に関する事項
十三 号
事業年度
十四 号
公告の方法
2項

第二十一条第二項の規定は、協会の定款の変更に準用する。