この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること 並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること 及びその手続を助成することを目的とする。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉 その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。
但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。