労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 10時34分


1項

この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること 並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること 及び その手続を助成することを目的とする。

2項

刑法明治四十年法律第四十五号第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉 その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。


但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

1項

この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善 その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体 又はその連合団体をいう。


但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。

一 号

役員、雇入解雇昇進 又は異動に関して直接の権限を持つ 監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者 その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの

二 号

団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。


但し、労働者が労働時間中に時間 又は賃金を失うことなく使用者と 協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金 又は経済上の不幸 若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利 その他の基金に対する使用者の寄附 及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

三 号

共済事業 その他福利事業のみを目的とするもの

四 号

主として政治運動 又は社会運動を目的とするもの

1項

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料 その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。