労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第三十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合には その超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額以下の過料に処する。


第二十七条の十三第一項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により確定した救済命令等に違反した場合も、同様とする。