労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第三十二条の三

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第二十七条の八第二項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三十万円以下の過料に処する。