この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料 その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第三条 # 労働者
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正