労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第三条 # 労働者

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料 その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。