労働委員会は、公益上必要があると認めたときは、 その会議を公開することができる。
労働組合法
#
昭和二十四年法律第百七十四号
#
略称 : 労組法
労働三法
第二十一条 # 会議
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
労働委員会の会議は、会長が招集する。
労働委員会は、使用者委員、労働者委員 及び公益委員各一人以上が出席しなければ、 会議を開き、議決することができない。
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。