労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十一条 # 会議

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

労働委員会は、公益上必要があると認めたときは、その会議を公開することができる。

2項

労働委員会の会議は、会長が招集する。

3項

労働委員会は、使用者委員、労働者委員 及び公益委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない

4項

議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。