労働委員会は、公益上必要があると認めたときは、その会議を公開することができる。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第二十一条 # 会議
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
労働委員会の会議は、会長が招集する。
労働委員会は、使用者委員、労働者委員 及び公益委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。