公益委員について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第二十七条の三 # 公益委員の忌避
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
当事者は、事件について労働委員会に対し書面 又は口頭をもつて陳述した後は、公益委員を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。