公益委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、審査に係る職務の執行から除斥される。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
公益委員 又はその配偶者 若しくは配偶者であつた者が事件の当事者 又は法人である当事者の代表者であり、又はあつたとき。
公益委員が事件の当事者の四親等以内の血族、三親等以内の姻族 又は同居の親族であり、又はあつたとき。
公益委員が事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人であるとき。
公益委員が事件について証人となつたとき。
公益委員が事件について当事者の代理人であり、又はあつたとき。