労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十七条の二 # 公益委員の除斥

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公益委員は、次の各号いずれかに該当するときは、 審査に係る職務の執行から除斥される。

一 号

公益委員 又は その配偶者 若しくは配偶者であつた者が事件の当事者 又は法人である当事者の代表者であり、又はあつたとき。

二 号

公益委員が事件の当事者の四親等以内の血族、三親等以内の姻族 又は同居の親族であり、又はあつたとき。

三 号

公益委員が事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人であるとき。

四 号

公益委員が事件について証人となつたとき。

五 号

公益委員が事件について当事者の代理人であり、又はあつたとき。

2項

前項に規定する除斥の原因があるときは、 当事者は、除斥の申立てをすることができる。