中央労働委員会は、都道府県労働委員会に対し、この法律の規定により都道府県労働委員会が処理する事務について、報告を求め、又は法令の適用 その他当該事務の処理に関して必要な勧告、助言 若しくはその委員 若しくは事務局職員の研修 その他の援助を行うことができる。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第二十七条の二十二 # 中央労働委員会の勧告等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正