労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第四節 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 10時34分


1項

中央労働委員会は、都道府県労働委員会に対し、この法律の規定により都道府県労働委員会が処理する事務について、報告を求め、 又は 法令の適用 その他当該事務の処理に関して必要な勧告、助言 若しくは その委員 若しくは事務局職員の研修 その他の援助を行うことができる。

1項

都道府県労働委員会は、その処分(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分をいい、第二十四条の二第四項の規定により公益委員がした処分 及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。次項において同じ。)に係る行政事件訴訟法第十一条第一項同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、 当該都道府県を代表する。

2項

都道府県労働委員会は、公益委員、事務局長 又は事務局の職員で その指定するものに都道府県労働委員会の処分に係る行政事件訴訟法第十一条第一項の規定による都道府県を被告とする訴訟 又は都道府県労働委員会を当事者とする訴訟を行わせることができる。

1項

第二十二条第一項の規定により出頭を求められた者 又は第二十七条の七第一項第一号第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の証人は、 政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。

1項

労働委員会がする処分(第二十四条の二第四項の規定により公益委員がする処分 及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない

1項

労働委員会がする処分(第二十四条の二第四項の規定により公益委員がする処分 及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)又は その不作為については、審査請求をすることができない