労働委員会がする処分(第二十四条の二第四項の規定により公益委員がする処分 及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第二十七条の二十五 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正