第二十二条第一項の規定により出頭を求められた者 又は第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の証人は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第二十七条の二十四 # 費用弁償
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正