労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十七条の八

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。

2項

労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。