労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第二十七条の八
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。