労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十七条の十七 # 再審査の手続への準用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第二十七条第一項第二十七条の二から第二十七条の九まで第二十七条の十第三項から第六項まで 及び第二十七条の十一から第二十七条の十四までの規定は、中央労働委員会の再審査の手続について準用する。


この場合において、

第二十七条の二第一項第四号
とき」とあるのは
「とき 又は事件について既に発せられている都道府県労働委員会の救済命令等に関与したとき」と

読み替えるものとする。