第二十七条第一項、第二十七条の二から第二十七条の九まで、第二十七条の十第三項から第六項まで 及び第二十七条の十一から第二十七条の十四までの規定は、中央労働委員会の再審査の手続について準用する。
この場合において、
第二十七条の二第一項第四号中
「とき」とあるのは
「とき 又は事件について既に発せられている都道府県労働委員会の救済命令等に関与したとき」と
読み替えるものとする。
第二十七条第一項、第二十七条の二から第二十七条の九まで、第二十七条の十第三項から第六項まで 及び第二十七条の十一から第二十七条の十四までの規定は、中央労働委員会の再審査の手続について準用する。
この場合において、
第二十七条の二第一項第四号中
「とき」とあるのは
「とき 又は事件について既に発せられている都道府県労働委員会の救済命令等に関与したとき」と
読み替えるものとする。