労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十七条の十三 # 救済命令等の確定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

使用者が救済命令等について第二十七条の十九第一項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、 救済命令等は、確定する。

2項

使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。


この通知は、労働組合 及び労働者もすることができる。