労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十七条の十九 # 取消しの訴え

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は 中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。


この期間は、不変期間とする。

2項

使用者は、第二十七条の十五第一項の規定により中央労働委員会に再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。


この訴えについては、行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第十二条第三項から 第五項までの規定は、適用しない

3項

前項の規定は、労働組合 又は労働者が行政事件訴訟法の定めるところにより提起する取消しの訴えについて準用する。