労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部 若しくは一部を認容し、又は申立てを棄却する命令(以下「救済命令等」という。)を発しなければならない。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第二十七条の十二 # 救済命令等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
調査 又は審問を行う手続に参与する使用者委員 及び労働者委員は、労働委員会が救済命令等を発しようとする場合は、意見を述べることができる。
第一項の事実の認定 及び救済命令等は、書面によるものとし、その写しを使用者 及び申立人に交付しなければならない。
救済命令等は、交付の日から効力を生ずる。