労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十七条の十二 # 救済命令等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部 若しくは一部を認容し、又は申立てを棄却する命令(以下「救済命令等」という。)を発しなければならない。

2項

調査 又は審問を行う手続に参与する使用者委員 及び労働者委員は、 労働委員会が救済命令等を発しようとする場合は、意見を述べることができる。

3項

第一項の事実の認定 及び救済命令等は、書面によるものとし、 その写しを使用者 及び申立人に交付しなければならない。

4項

救済命令等は、交付の日から効力を生ずる。