除斥 又は忌避の申立てについては、労働委員会が決定する。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第二十七条の四 # 除斥又は忌避の申立てについての決定
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
除斥 又は忌避の申立てに係る公益委員は、前項の規定による決定に関与することができない。
ただし、意見を述べることができる。
第一項の規定による決定は、書面によるものとし、かつ、理由を付さなければならない。