労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十七条の四 # 除斥又は忌避の申立てについての決定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

除斥 又は忌避の申立てについては、労働委員会が決定する。

2項

除斥 又は忌避の申立てに係る公益委員は、前項の規定による決定に関与することができない


ただし、意見を述べることができる。

3項

第一項の規定による決定は、書面によるものとし、かつ、理由を付さなければならない。