労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者 又はその団体、労働組合 その他の関係者に対して、出頭、報告の提出 若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員 若しくは労働委員会の職員(以下単に「職員」という。)に関係工場事業場に臨検し、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第二十二条 # 強制権限
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
労働委員会は、前項の臨検 又は検査をさせる場合においては、委員 又は職員にその身分を証明する証票を携帯させ、関係人にこれを呈示させなければならない。