労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十二条 # 強制権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者 又は その団体、労働組合 その他の関係者に対して、出頭、報告の提出 若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員 若しくは労働委員会の職員(以下単に「職員」という。)に関係工場事業場に臨検し、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

労働委員会は、前項の臨検 又は検査をさせる場合においては、 委員 又は職員にその身分を証明する証票を携帯させ、関係人にこれを呈示させなければならない。