労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十五条 # 中央労働委員会の管轄等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

中央労働委員会は、行政執行法人職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁 及び処分(行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第五条第一項 及び第十一条第一項の規定による処分については、政令で定めるものに限る)について、専属的に管轄するほか、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題に係る事件のあつせん、調停、仲裁 及び処分について、優先して管轄する。

2項

中央労働委員会は、第五条第一項第十一条第一項 及び第二十七条の十二第一項の規定による都道府県労働委員会の処分を取り消し、承認し、若しくは変更する完全な権限をもつて再審査し、又は その処分に対する再審査の申立てを却下することができる。


この再審査は、都道府県労働委員会の処分の当事者のいずれか一方の申立てに基づいて、又は職権で、行うものとする。