労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

救済命令等の全部 又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、 その行為をした者は、一年以下の禁錮 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。