救済命令等の全部 又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁錮 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第二十八条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正