労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十六条 # 規則制定権

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

中央労働委員会は、その行う手続 及び都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができる。

2項

都道府県労働委員会は、前項の規則に違反しない限りにおいて、その会議の招集に関する事項 その他の政令で定める事項に関する規則を定めることができる。