労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十四条 # 公益委員のみで行う権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第五条 及び第十一条の規定による事件の処理 並びに不当労働行為事件の審査等(次条において「審査等」という。)並びに労働関係調整法第四十二条の規定による事件の処理には、労働委員会の公益委員のみが参与する。


ただし、使用者委員 及び労働者委員は、第二十七条第一項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により調査(公益委員の求めがあつた場合に限る)及び審問を行う手続 並びに第二十七条の十四第一項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により和解を勧める手続に参与し、又は第二十七条の七第四項 及び第二十七条の十二第二項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による行為をすることができる。

2項

中央労働委員会は、常勤の公益委員に、中央労働委員会に係属している事件に関するもののほか、 行政執行法人職員の労働関係の状況 その他 中央労働委員会の事務を処理するために必要と認める事項の調査を行わせることができる。